法人・従業員向けFPビジネスに特化したSG


SG規約

 

スタディ・グループ(SG)法人ビジネスFP横浜 規約

 

第1章 総則

 

第1条(名称)

このスタディ・グループ(以下“SG”という)は、「SG 法人ビジネスFP横浜」と称する。

 

第2条(目的)

 1.本SGは、特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(以下“日本FP協会”という)の「SGの設立・活動規程」を受け、会員倫理規程に基づき継続教育を実施する組織として、継続的に且つ定期的にファイナンシャル・プランニング(以下“FP”という)に関連する分野における勉強会を開催し、会員のFPについての実務的・実践的な専門知識、技能、能力の向上を図ることを目的とする。

 2.本SGは、神奈川県に根ざしたFP活動且つボランティア精神を活動の基とする。

 

第3条(活動範囲)

本SGの主たる活動範囲は神奈川県とする。

 

第4条(活動内容)

本SGは、法人・従業員向けFPビジネスに関し、会員のより一層の実務的・実践的な専門知識、技能、能力の向上を図ることを目的に、会員相互間でコミュニケーションを取ると共に継続的且つ定期的に勉強会を開催する。

       

第2章 組織

 

第5条(構成)

 本SGは、日本FP協会の資格認定会員および一般会員その他FPに関心があり且つ神奈川県に在住または勤務しており、本会の目的・活動に賛同し定められた会費を納入した有志にて構成する。

 

第6条(入会)

 1.日本FP協会の資格認定会員であるか否かを問わず神奈川県に在住または勤務している者は、本SGに入会することが出来る。但し、本SGの運営に支障をきたす恐れが生じた場合には、幹事会の決定により入会を制限することができる。

 2.入会を希望するものは別に定める入会申込書により申し込むものとし、事務局長に提出する。

 

第7条(休会)

 会員は、本SGの活動への参加が一定期間できないことが明らかとなった場合には、期間・その理由を事務局長に書面で届け出しなければならない。休会中は、勉強会などへの欠席連絡は要しない。復会を希望する場合は、本人よりその旨、事務局長に連絡する。なお、休会中も年会費は免除しない。

 

第8条(脱退・除名)

 1.本SGより脱退しようとするときは、書面でその旨を事務局長に届け出るものとする。

 2.本SGの規約に違反した者、会員としてふさわしくない行為のあった者は、代表が除名をすることができる

 3.会員が死亡し、または、本SGを解散したときは、脱退したものとみなす。

 4.指定期日までに会費の未納があった会員は、本SGより脱退となる。

 5.2回連続して総会並びに定例勉強会への参加・不参加の連絡を正当な理由なく事務局長宛に行わない会員は、本SGより脱退となる。

 

第9条(変更届け出)

 会員は、氏名、住所、会員種別、会員番号、勤務先名、連絡先(E-Mailアドレス)に変更があったときは、遅滞無くその旨を事務局長に届け出なければならない。

 

第10条(会費)

 1.本SGの会計は、会費をもって充てる。

 2.会員は、総会で別に定める規程により会費を納入しなければならない。

 3.既納の会費は、いかなる場合においても返還されない。

 

第11条(総会)

 1.総会は、会員をもって構成し、通常総会と臨時総会とする。

 2.通常総会は毎年1回4月に開催し、臨時総会は次に掲げる場合に開催する。

  (1)会員の1/4以上から会議の目的を示して請求があったとき。

  (2)幹事会が必要と認めたとき。

 3.総会の召集は、代表が行い、少なくともその開催日の7日前迄に会議の目的たる事項、日時および場所を会員に通知しなければならない。

 4.総会の議長は、代表が選任する。

 5.総会は、会員の1/5以上の出席により成立する。

 6.議決権は、会員一人に1個とする。

 7.やむを得ない理由のため会議に出席できない会員は、予め通知された事項について書面(含むE-Mail)で以って議決権を行使できる。議決権を行使するものは出席者と見なす。

 8.全ての議決は、出席者の過半数の賛成を必要とし、賛否同数の場合は、議長の決定による。

 

第12条(幹事会・役員)

 1.本SGの運営のため、幹事会を開催する。

  幹事会は、代表が召集し、幹事会を構成する次の役員により議決する。

 2.幹事会を構成する次の役員を置く。

代表  (1名) 本SGを代表し、会務を総括する。

事務局長(1名) 代表を補佐すると共に幹事会の議決に従い会務を掌理し、その責に当たる。代表に事故有る時は、その職務を代行する。

事務局 (必要に応じ適宜) 事務局長を補佐し、次の会務を行う。

       ①勉強会などの企画、準備

       ②会員名簿作成、メインテナンス、勉強会出欠管理

       ③本SGの活動報告書を支部に提出、レジュメなど資料の管理・保管

       ④その他、本SGの運営に必要な会務

 

会計  (1名) 本SG会費の正当な出納を行う他、年1回会計報告を行う。

会計監査(1名) 本SGの会計監査を司る。

 3.幹事会は、総会の間における次の諸事項を処理する

  (1)本SGの運営に関する事項

  (2)本SGの会計事務に関する事項

  (3)総会に関する事項

  (4)その他、本SGの運営・活動に必要な事項

 

第13条(役員の選任)

 1.代表、事務局長、会計及び会計監査は、自薦・他薦に基づいて本SGの総会において会員の互選によりそれを選任する。

 2.事務局は、必要に応じ適宜、会員の中より代表が任命する。

 

第14条(役員の任期)

 役員の任期は、1期1年とし、再任を妨げない。但し、代表の任期は、3期以内とする。

 

第15条(顧問)

 本SGは、必要に応じて顧問を置くことができる。顧問は、代表として本SGに功績のあったもの或いは本SGの運営に特に功績のあったものの中から、幹事会において推挙を受け、総会において承認されるものとする。顧問の任期は、役員の任期と同じく1期1年とするが、再任は行わない。

 

第3章 活動

 

第16条(定例勉強会)

定期勉強会は、原則として毎月1回開催する。

 

第17条(活動報告)

 勉強会終了の都度、速やかに所属支部に報告書を提出する。

 

第18条(会計年度)

 本SGの会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

 会計報告は、通常総会にて行う。

 

 

第19条(解散)

 平成16年度以降、会員数が常時10人未満になり、設立・活動規定に抵触した場合には本SGは解散する。また、本規約のいずれかを欠いた場合は自主解散とする。

 

 

第4章 雑則

 

第20条(連絡)

本SG会員への連絡・通知は、メーリングリストを以って連絡する。休会者には本人の希望により配信を停止できる。

 

第21条(定員及び出欠連絡)

 1.勉強会に使用する口の字型の会議室の収容人員が24名であること及び過去の出席率を考慮して、本SGの定員を30名とする。

 2.本SG会員は、勉強会・懇親会への出欠連絡を早目に行うよう心掛ける。

  勉強会、懇親会への参加人数が予約した会議室、懇親会会場の収容人員数を超えた場合には、「参加申し込み先着順」にて受付処理、運営する。

 

第22条(変更)

 この規約の変更は、本SGの総会での承認を経て決定することができる。

 

第23条(細則)

 この規約の施行について必要な細則は、幹事会の決議を経て定める。

 

附則

 この規約は、平成17年4月13日から適用する。

 

              

(平成16年8月19日制定)

(平成17年4月13日一部改定)

(平成23年4月6日SG名称変更)

(平成25年4月2日一部改定)


SG 法人ビジネスFP横浜 規約細則 「定例勉強会」

 

SG法人ビジネスFP横浜の規約第16条(定例勉強会)につき次のように細則を定める。

 

第1条(定例勉強会の開催)

 原則として奇数月は毎月第2火曜日、偶数月は毎月第2水曜日、午後6時30分より午後8時30分まで2時間、かながわ県民センターにて定例勉強会(1回当たり継続教育単位2単位分)を開催する。

第2条(会員)

 会員は、無料にて定例勉強会に参加できる。

第3条(ゲスト参加者)

 ゲスト参加者は、原則1回2,000円の参加費を支払う。

代表は、定例勉強会のテーマ、講師など諸条件を勘案し、参加費を2,000円~3,000円の間にて定例勉強会の都度、変更する事ができる。

ゲスト参加者が、定例勉強会の後、本SGへの入会申込みを行った場合には、その参加費を入会金の一部に充当する。

ゲスト参加者が本SGに入会申込を行ったにも拘わらず本SG会員数が定員枠に達しておりウエィティングリストにて空き待ちとなった時は、それ以降の入会申込者のゲスト参加費は1,000円とする。

第4条(講師)

 講師報酬および経費は下記の支払基準に従う。

(1) 内部講師への報酬は、1回当たり1万円とする。

懇親会の会費は内部講師負担。

(2) 外部講師への報酬は、1回当たり2万円とする。

懇親会の会費は本SG負担。

(3) 代表は、事情により上記報酬を増減額できる。

(4) レジュメなどのコピー代金は、別途実費を支払う。

第5条(「FP実務と倫理」課目の勉強会開催)

 日本FP協会継続教育規程にFP資格更新に必要な課目要件として「FP実務と倫理」が必須化されていることより、同課目の単位を申請・取得できる勉強会を毎期最低1回は開催する。

第6条(企画・運営委員)

 定例勉強会は、複数の会員で構成する「企画・運営委員」にて企画、運営する。

会員全員(除く事務局長、副事務局長)が年度内で最低1回は「企画・運営委員」となり、各月の担当は総会にて決定する(途中入会者の担当月は、代表、事務局長が相談の上、決定する)。

企画・運営委員の役割は以下の通りとする。

(1) テーマ、講師の選定

勉強会開催の2ケ月程前までに勉強会のテーマ、講師を選定する。

選定結果を代表及び事務局長に報告する。

(2) メーリングリスト(ML)を利用して案内

勉強会開催の1ケ月程前にMLを利用して会員に勉強会開催の案内を配信する。同時に出欠連絡のための「アンケート」をMLに設定する。

(3) 懇親会会場の予約

懇親会会場である津多屋(電話:045-290-1682)の奥の座敷を予約する。

(1列:14名収容)

(4) 出欠簿の作成

MLのアンケート機能などを利用して会員の勉強会及び懇親会への出欠状況を把握、勉強会開催日の1週間前に最終出欠名簿を作成する。

作成した出欠名簿を、MLを通じ会員に配信する。

(5) レジュメ

   勉強会開催の1週間程前に講師よりレジュメを受け取り、MLの「共有ファイル」にレジュメをアップロードする。

(6) 勉強会当日

(ア)    コピー

ゲスト参加者用にレジュメをコピーする。SG会員よりレジュメ購入希望あればその分もコピーする。(レジュメ購入希望者は、コピー代金:300円を支払う)

事務局長/副事務局長より送付されてくる「受講記録カード」をコピーする。

(イ)    搬入・設営

当日午後5時45分に、かながわ県民センター9階受付前に集合。

かながわ県民センターの受付に会議室使用料を支払い、使用する会議室の鍵を受け取る。(予約は「SG法人ビジネスFP横浜」名でなされているので、その名を受け付けに告げること。団体登録番号は050000907)

会議室で使用するプロジェクター、スクリーン、マイクを受付で受け取り会議室まで搬入、設営する。

会議室の電灯を点灯し、案内用の看板をドアの前に設置する。

(ウ)    受付

出席簿に参加者に署名してもらう。

懇親会費を徴収する。受講記録カードを手渡す。

ゲスト参加者より参加費を徴収し、レジュメ、受講記録カードを手渡す。

受付終了後、出席簿を事務局長/副事務局長に手渡す。

(エ)    司会・進行

勉強会、懇親会の司会、進行を行う。

新入会員、ゲスト参加者を紹介すること。

(オ)    後始末

勉強会終了後、使用した会議室のエアコンをオフにし、ブラインドを下げ、消灯、鍵を締める。

鍵をプロジェクターなど機材と共に9階受付に返却する。

    (カ)懇親会の司会・進行、食事・飲み物のオーダー、精算

      懇親会での司会・進行を行う。(午後10時には中締めを行う)

      懇親会費と同額である一人2,000円程度の食事・飲み物のオーダーを行う。

      懇親会終了後、津多屋での支払いを行う。徴収した懇親会費より実費がオーバーした場合には会計より預かった予備費の現金で超過分を支払う。

      津多屋より領収書を受け取る。会計に精算内容を報告すると共に懇親会費/預り金残金と領収書を渡す。

      

 (注)代表、事務局長・副事務局長の役割は下記の通り。

  (1)かながわ県民センターの会議室の予約

  (2)日本FP協会神奈川支部のHPに勉強会案内を記載

(3)必要に応じて他のSGに勉強会を案内、ゲスト参加者を募る

(4)受講記録カードの作成

(5)勉強会終了後、支部のHP経由でSG活動報告

(6)新規入会希望者への対応

  (7)HPメインテナンス

  (8)SG総会案内、準備、結果報告 など

附則

1. この規約は、平成16年8月19日から適用する。

2. 本規約細則は、幹事会の決議を経て改定することができる。

              

(平成16年8月19日制定)

(平成23年4月6日SG名称変更)

(平成25年4月2日一部改定)

(平成26年4月9日一部改定)

(平成27年4月8日一部改定)


SG法人ビジネスFP横浜 会費規程

 

 

SG法人ビジネスFP横浜の規約第10条(会費)に従い、会費を次のように定める。

 

第1条(入会金)

 SG法人ビジネスFP横浜へ新規に入会するものは、入会金として3,000円を入会時に支払うものとする。

 

第2条(年会費)

 SG法人ビジネスFP横浜の会費は、年会費制とし、その金額を6,000円とする。

 但し、首都圏在住者以外の会費は、交通費などを考慮し3,000円とする。

 

第3条(年会費の徴収)

 年会費の徴収は、年1回、毎年4月に徴収する。

 

第4条(途中入会者の年会費)

 途中入会者の年会費は、会費=500円x残り月数(入会月より翌年3月までの月数)とする。途中入会者は、入会金と共に年会費を入会時に支払うものとする。

 

第5条(特別措置)

 特別措置として、平成16年8月19日現在、SG法人ビジネスFP横浜の会員であるものは、既に入会金並びに平成17年3月末日までの年会費を支払ったものとみなす。

 

 

附則

 この規程は、平成16年11月9日から適用する。

 

 

(平成16年8月19日制定)

(平成16年11月9日一部改定)

(平成20年4月9日一部改定)

(平成23年4月6日SG名称変更)

(平成29年4月19日一部改定)